不動産登記
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不動産登記は第三者への対抗要件
不動産登記は大切な不動産所有権などを公示し、第三者への対抗要件を満たすものです。
相続登記については、期間制限はございませんが、時間が経過するほど相続人が増え、遺産分割協議などが困難になりますので、できるだけ早めに完了されることをおすすめいたします。
共同所有で不動産を購入される場合には、贈与税にご注意ください。
- 相続
- 贈与(夫婦間贈与、相続時精算課税制度の利用など)
- 売買
- その他(財産分与、共有物分割、遺贈など)
- 各種担保権の設定、抹消、変更
- 相談業務
売買贈与等必要書類
登記義務者(売主、贈与者など)
- 権利証
- 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- ご実印
- 代表者事項証明書または会社登記簿謄本(会社等法人の場合、発行日から3ヶ月以内のもの)
- 住民票、戸籍の附票など(住所変更をともなう場合)
- 戸籍謄抄本、住民票(氏名変更をともなう場合)
- 会社登記簿謄本(会社等法人の場合、商号変更、本店移転をともなう場合)
- 固定資産評価証明書
遺贈登記の義務者必要書類
- 権利証(遺贈者名義のもの)
- 印鑑証明書(遺言執行者、遺言執行者がいない場合は相続人全員のもの。発行日から3ヶ月以内)
- 公正証書遺言、検認済自筆証書遺言、遺言執行者選任審判書(遺言執行者が選任されている場合)
- 遺贈者の死亡の記載のある除(戸)籍謄本(遺言執行者が選任されている場合)
- 遺贈者の出生から死亡までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本(遺言執行者がおらず、相続人全員で申請する場合)
- 相続人全員の戸籍謄本(遺言執行者がおらず、相続人全員で申請する場合)
- 遺贈者の住民票除票、または戸籍の附票
- ご実印
- 固定資産評価証明書
※利益相反取引など、売買の内容により上記書類の他に書類、手続きが必要になる場合がございます。
詳細についてはお問い合わせください。
※財産分与については、財産分与の前提として離婚が成立していなくてはなりません。
登記権利者(買主、受贈者など)
- 住民票
- 代表者事項証明書または会社登記簿謄本(会社等法人の場合、発行日から3ヶ月以内のもの)
- 住宅用家屋証明書
(個人の方が居住用として一定の要件を満たした建物を購入する場合に必要です。) - ご印鑑